社協ってなに?
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緑区社会福祉協議会について
「社協」は社会福祉協議会の略称です。
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条にもとづき、社会福祉の増進を図ることを目的に全国・都道府県・市区町村ごとに組織されています。
地域住民や社会福祉関係者等の参加・協力を得ながら活動することを特長とし、民間としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられる「公共性」という二つの側面を併せ持った組織です。
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緑区社会福祉協議会
キャラクターみどりちゃん
緑区社協では
住み慣れた地域社会の中で、「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなでつくりだす」という活動理念のもと、地域の福祉活動をしている住民やボランティア、公私福祉関係者とともに社会福祉、地域福祉の推進のため活動しています。
構成・会員
緑区社協は緑区内の施設・団体等が会員となり組織・構成されています。会員は、第1種から7種、5つの部会に分かれており、理事、評議員は部会から選出されています。
部会の名称 | 構成内訳 |
福祉保健教育専門機関部会 | 施設福祉等分科会 行政 |
地域福祉関係団体部会 | 民生委員児童委員分科会 |
当事者団体部会 | 障害福祉 当事者団体分科会 |
学識経験者部会 | 学識経験者 |
社協の会員について(正会員)
社協の会員となり、他の福祉活動団体や施設と一緒に地域福祉を推進しませんか。助成金に会員の優遇枠もあります。なお、正会員となるには理事会での承認が必要となります。会員ご希望の方は事務局までお問い合わせください。(正会員申込書はこちら)
社協会員申込書
正会員の会費について
正会員は年会費がかかります。
種別 | 会費 |
第1種会員(公私社会福祉事業施設) | 10,000円 |
第2種会員(民生委員児童委員) | (1人)700円 |
第3種会員(地区社会福祉協議会) | 5,000円 |
第4種会員(自治会・町内会) | 自治会加入世帯×20円 |
第5種会員(障がい者団体等当事者団体) | 5,000円 |
第6種会員(ボランティア団体・市民活動団体等) | 1,000円 |
第7種会員(その他社会福祉に関係のある団体) | 1,000円 |
会長推薦会員(社会福祉関係行政機関・学識経験者) | 免除 |
賛助会員について
緑区社協の活動に賛同し支援してくださる個人・団体も募集しています。賛助会員ご希望の方は事務局までお問い合わせください。
法人・団体 | 1口 5,000円 |
個人 | 1口 1,000円 |
財政
区民のみなさんからの資金協力を受けながら、社協は活動しています。主な財源は次のとおりです。

- 正会員、賛助会員、世帯賛助会員からの会費
- 横浜市社協からの補助金
- 赤い羽根共同募金
- 年末たすけあい募金の配分金
- 区民の皆さまからのご寄付
- 行政からの補助金・委託料